安全・衛生委員会
お助けねっとの一言
みなさんご存知でしたか?労働災害の防止および職場における労働者の安全と健康を確保するために、法律では安全・衛生委員会というものの設置が義務づけられています。 |
目的
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目的 |
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安全 |
労使が協力して安全問題を調査・審議する |
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衛生 |
労使が協力して一定の衛生問題を調査・審議する |
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安全衛生委員会 |
安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない事業場において、両委員会を一緒に行おうというものです。 |
設置が義務づけられている職場
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業種や規模 |
安全委員会 |
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上記1〜9以外の業種で総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で常時100人以上の労働者のいる事業場 |
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衛生委員会 |
すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
安全衛生委員会 |
安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない事業場において、両委員会を一緒に行おうというものです。 |
調査・審議事項
安全 |
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衛生 |
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各委員会の構成メンバー
安全 |
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2の委員の半数は過半数の労働組合、それがなければ過半数の労働者代表の推せんにより指名されます。 |
衛生 |
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2と3の過半数は労働組合・労働者代表の推せんにより指名されます。 |
安全衛生委員会 |
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2の半数は労働組合・労働者代表の推せんにより指名されます。 |
労働者の着眼点
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http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/anei3.htm