安全・衛生委員会


お助けねっとの一言

みなさんご存知でしたか?労働災害の防止および職場における労働者の安全と健康を確保するために、法律では安全・衛生委員会というものの設置が義務づけられています。
あなたの職場は対象になっていますか、どうですか、以下の内容から確認してみてください。


目的

 

目的

  • 各委員会とも、毎月1回以上の開催のこと
  • 記録を作成し、3年間保有しておくこと

安全
委員会

労使が協力して安全問題を調査・審議する

衛生
委員会

労使が協力して一定の衛生問題を調査・審議する

安全衛生委員会

安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない事業場において、両委員会を一緒に行おうというものです。


設置が義務づけられている職場

 

業種や規模

安全委員会

  1. 木材・木製品製造業
  2. 化学工業、鉄鋼業
  3. 金属製品製造業
  4. 輸出用機会器具製造業
  5. 道路貨物運輸業
  6. 港湾運輸業
  7. 自動車整備業
  8. 機械修理業
  9. 清掃業(常時50人以上の労働者のいる事業場)

上記1〜9以外の業種で総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で常時100人以上の労働者のいる事業場

衛生委員会

すべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場

安全衛生委員会

安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない事業場において、両委員会を一緒に行おうというものです。

調査・審議事項

安全
委員会

  1. 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
  2. 労働災害の原因および再発防止対策で、安全にかかるものに関すること
  3. この他、労働者の危険の防止に関する重要事項
    • 安全に関する規定の作成に関すること
    • 安全教育の実施計画の作成に関すること
    • 新規に採用する機械、器具その他の設備または原材料にかかる危険の防止に関すること
    • 労働基準監督官庁等から命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、労働者の危険防止に関すること

衛生
委員会

  1. 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
  2. 労働者の健康の保持増進をはかるための基本となるべき対策に関すること
  3. 労働災害の原因および再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること
  4. この他、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要事項
    • 衛生に関する規定の作成に関すること
    • 衛生教育の実施計画の作成に関すること
    • 化学物質の有害性の調査ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること
    • 作業環境測定の結果およびその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
    • 定期に行われる健康診断等および労働安全衛生関係法規で規定している医師の診断、診察または処置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立に関すること
    • 労働者の健康の保持増進をはかるために必要な措置の実施計画に関すること
    • 新規に採用する機械等または原材料にかかる健康障害の防止に関すること
    • 労働基準監督官庁等から命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること


各委員会の構成メンバー

安全
委員会

  1. 総括安全衛生管理者またはその事業場の事業の実施を総括管理する者、またはこれらに準ずる者として指名された者(=議長)
  2. 安全管理者、またはその事業場の労働者で安全に関して経験を有する者

2の委員の半数は過半数の労働組合、それがなければ過半数の労働者代表の推せんにより指名されます。

衛生
委員会

  1. 安全委員会の1と同様の者
  2. 衛生管理者、産業医、その事業場において衛生に関して経験を有する者
  3. その事業場の作業環境測定を実施している作業環境測定士

2と3の過半数は労働組合・労働者代表の推せんにより指名されます。

安全衛生委員会

  1. 安全委員会の1と同様の者
  2. 安全管理者、衛生管理者、産業医、その事業場の労働者で安全・衛生に関して経験を有する者

2の半数は労働組合・労働者代表の推せんにより指名されます。


労働者の着眼点

  1. 委員会を設置すべき対象事業場に設置されているか
  2. 委員の半数は過半数の労働組合の、それがない場合には、過半数の代表者の推せんに基づいて指名しているか
  3. 調査審議させるべき事項を完全に調査審議させているか
  4. 毎月1回以上開催しているか

 

 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/anei3.htm